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心理職ユニオン規約

心理職一般支部綱領

1 私たちは、心理職を専門職として社会的に位置づけ、その専門性を誰もが享受できる社会の構築を目指す。

2 私たちは、良質な心理サービスを継続的に社会に提供するため、心理職の労働条件の改善と社会的地位の向上を望む。

3 私たちは、労働者が希望する勤務形態で就労することができ、かつどのような雇用形態であっても待遇が守られ、生涯安定して働けることを望む。

4 私たちは、目的を達成するために、労働問題に主体的に取り組む意識を高め、連帯をすすめ日々努力する。

 

 

心理職一般支部規約

第1条 支部の名称・所在地

支部の名称は東京公務公共一般労働組合心理職一般支部とし、通称を心理職ユニオンとする。

所在地は 東京都豊島区南大塚2-33-10東京労働会館内 とする。

 

第2条 目的

この支部は、組合員の生活権の確保と社会的地位の向上をはかるとともに、その専門性を誰もが享受できる社会の構築を目指す。

 

第3条 支部組合員の資格

組合員は東京公務公共一般労働組合規約で定める条件を満たすものであり、かつ臨床心理士または公認心理師資格を持ち、心理職に従事する労働者で構成するものとする。

 

第4条 支部組合員の平等

何人もすべて、いかなる場合においても人種、国籍、思想、信条、宗教、性別、門地または身分によって差別されず、支部組合員たる資格を奪われない。

 

第5条 支部組合員の権利

この支部組合員はすべて、この支部のすべての問題に参与する権利および、均等に取り扱いを受ける権利を有するものであり、東京公務公共一般労働組合規約第23条但し書きおよび第33条に該当しない限り、次の権利を持っている。

1 支部組合員の獲得した諸条件および支部が行なう事業の特典を享有する権利。

2 役員の選挙権、被選挙権および改選要求権。

3 支部の諸会議に規約に基づいて出席し、発言し、採決に加わる権利、及び自己に不利益な決議をしようとするあらゆる会議に自ら出席し、弁明する権利。

4 支部運営についての批判ないし意見を自由に機関に申し出て、また必要に応じて会計簿冊及び証拠書類を閲覧する権利。

 

第6条 支部組合員の義務

この支部組合員は全て、次の義務を持っている。

1 綱領・規約及び大会決議並びに機関の決定に従い、組合・支部の強化発展に尽力する。

2 組合・支部の各種会議に規約に基づいて出席する。

3 組合費及び機関の決定に基づく臨時費を納入する。

4 機関の統制を乱さず運営を妨げない。

5 組合の団結と防衛に関わるような機密をもらさない。

 

第7条 機関の種類

支部に次の機関と分会を置く。

1 支部大会

2 支部執行委員会

 

第8条 分会

支部には職域、地域などの特性を考慮しつつ分会を置く。分会には分会規程を置くことができる。分会規程は規程準則によるものとする。

 

第9条 機関の成立と議事

1 支部大会、執行委員会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。

2 議事は過半数で決め、可否同数の場合は議長が決める。

3  議事運営規程、選挙規程は別に定める。

4 大会に付議する事項は、次の通りとする。

(1)      規約、規程の制定及び改廃

(2)      他の団体への加盟・脱退及び他の団体との連合・離脱

(3)      活動報告、決算報告、会計監査報告

(4)      運動方針

(5)      予算

(6)      役員の選出

(7)      その他、執行委員会において必要と認めた事項

 

第10条 定期支部大会・臨時支部大会

1 大会はこの組合の最高議決機関で、定期大会は毎年1回に開催する。大会は執行委員会の議を経て、執行委員長が招集する。大会は組合員全員をもって構成する。議長は組合員から選出する。

2  臨時大会は、組合員の2分の1以上が要求した場合、及び執行委員会が必要と認め本部中央執行委員会の了解があった場合に開催する。

3 都合により大会に参加できない組合員は、委任状を提出することで参加とみなす。

 

第11条 執行委員会の性格と構成

執行委員会はこの組合の執行機関で支部長・事務局長・会計および執行委員で構成する。

 

第12条 支部執行委員会の招集

支部執行委員会は必要に応じて支部長が召集し、議長となる。

 

第13条 各種専門委員会

支部執行委員会のもとに、適宜その必要性において専門委員会を置く。

 

第14条 役員

支部に次の役員を置く。

1 支部長 1名 

2 事務局長 1名 

3 会計 1名

4 執行委員 若干名

5 会計監査 1名

 

第15条 役員の選出

役員は支部大会代議員の直接無記名投票をもって支部組合員から選出する。

 

第16条 役員の解任

役員は支部大会による改選の他、支部組合員の3分の2以上の改選要求があった場合に改選する。

 

第17条 役員の任務

役員の任務は次の通りである。

1 支部長は支部を代表し、業務を統括する。

2 事務局長は常時事務を処理する。

3 会計は経理を処理する。

4 執行委員は常時業務を分掌する。

5 会計監査は会計を監査する。

 

第18条 役員の任期

役員の任期は定期大会から次期大会までとする。

 

第19条 組合の経費

支部の経費は組合費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

 

第20条 組合費

組合費は組合費規程に別途定める。但し、緊急に必要な場合は大会の決議によって臨時に徴収することができる。

 

第21条 組合費の取り扱い

納入した組合費は一切返戻しない。会計年度は1月1日から翌年12月末日までとする。予算および決算は支部大会での議決・承認を必要とする。

 

第22条 会計監査

決算及びそれに関連する全ての会計報告は支部大会の決議、承認を受けるにあたって、会計監査の監査を受けなければならない。

 

第23条 会計監査規定

会計監査規定は別途規定する。

 

第24条 加入・脱退

1 この支部に加入するものは支部長に加入届を提出する。加入に際しては、支部執行委員会の審査・承認を必要とする。

2 東京公務公共一般労働組合中央執行委員会が加入を不適当と認めた場合は、加入手続き時点に遡及してこれを無効とすることができる。

3 この支部を脱退しようとするものは、その理由を明記して支部長に申し出て、支部執行委員会の議決を経るものとする。

4 脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。但し、組合に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければならない。

5 その他、加入・脱退に関する規約は、東京公務公共一般労働組合規約に準ずる

 

第25条 改廃

この支部規約の改廃は支部大会で行い、構成代議員の直接無記名投票により、その過半数の支持を得て決定する。

 

第26条 施行

この規約は2022年3月1日から施行する。

 

組合費規程

第1条 この規程は、心理職一般支部規約 第20条に基づいて定める。

第2条 支部組合員は、月々、組合費1400円を納入する。なお、組合費納入は、原則としてゆうちょ銀行より自動引落とする。

第3条 この規程の改廃は支部執行委員会の議決を経るものとする。

 

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